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地方住宅供給公社法施行規則 第二十四条

昭和四十年建設省令第二十三号府省令

第二十四条

地方公社は、利便施設等の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する利便施設等の数をこえる場合においては、公正な方法により選考して利便施設等の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。

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