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地方住宅供給公社法施行規則 第二十二条 (宅地の譲渡又は賃貸の条件)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(宅地の譲渡又は賃貸の条件)

第二十二条

地方公社は、宅地を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。

  1. 譲渡又は賃貸を受けた日から地方公社が指定する期間内に、地方公社が定める宅地の利用計画に従つて当該宅地に住宅又は商店等を建設すること。
  2. 当該宅地に住宅又は商店等を建設する以前に、当該宅地に関する所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、地方公社の承諾を受けること。
  3. 前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該宅地を買い戻すことができること。

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