(宅地の地代) 第二十一条 地方公社が賃貸する宅地の地代は、近傍同種の土地の地代と均衡を失しないよう、地方公社が定める。前条ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗