(賃貸住宅の賃借人の選定方法) 第十四条 地方公社は、賃貸住宅の賃借人を選定しようとするときは、前条第一号ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか、原則として募集の方法によらなければならない。2第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗