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地方住宅供給公社法施行規則 第十五条

昭和四十年建設省令第二十三号府省令

第十五条

地方公社は、賃貸住宅の賃借りの申込みをした者の数が賃貸する賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して賃貸住宅の賃借人を決定しなければならない。

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