第十五条 地方公社は、賃貸住宅の賃借りの申込みをした者の数が賃貸する賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して賃貸住宅の賃借人を決定しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗