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地方住宅供給公社法施行規則 第十六条 (賃貸住宅の家賃)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(賃貸住宅の家賃)

第十六条

賃貸住宅を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、地方公社が定める。

2地方公社は、賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする。この場合において、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとする。

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