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地方住宅供給公社法施行規則 第十六条の二 (賃貸契約の内容)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(賃貸契約の内容)

第十六条の二

地方公社は、事業者等に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。

  1. 当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けること。
  2. 当該賃貸住宅を貸し付ける従業員又は学校等に在学する者を公正な方法により選考すること。
  3. 当該賃貸住宅の貸付けを受けた従業員又は学校等に在学する者の支払うべき家賃は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員又は学校等に在学する者の住居費の負担能力を考慮して定めること。

2地方公社は、第十三条第一号ホに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。

  1. 当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員等又は事業者等に貸し付けること。
  2. 当該賃貸住宅を貸し付ける従業員等又は事業者等を公正な方法により選考すること。
  3. 第十三条第一号ホに掲げる者が従業員等に対し住宅を賃貸する場合にあっては、当該賃貸住宅の貸付けを受けた従業員等の支払うべき家賃は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員等の住居費の負担能力を考慮して定めること。
  4. 第十三条第一号ホに掲げる者が事業者等に対し住宅を賃貸する場合にあっては、第十三条第一号ホに掲げる者と事業者等との賃貸契約において、次に掲げる事項を定めること。
    1. 事業者等は、当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けなければならないこと。
    2. 事業者等は、当該賃貸住宅を貸し付ける従業員又は学校等に在学する者を公正な方法により選考しなければならないこと。
    3. 事業者等は、当該賃貸住宅を貸付けを受けた従業員又は学校等に在学する者の支払うべき家賃を、事業者等が第十三条第一号ホに掲げる者に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員又は学校等に在学する者の住居費の負担能力を考慮して定めなければならないこと。

3地方公社は、第十三条第一号ヘに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。

  1. 現に住宅に困窮している者を当該賃貸住宅に入居させること。
  2. 当該賃貸住宅に入居させる者を公正な方法により選考すること。
  3. 当該賃貸住宅に入居した者の支払うべき家賃に相当する費用は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該者の住居費の負担能力を考慮して定めること。

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