(宅地の譲受人又は賃借人の資格)
第十七条
宅地の譲受人又は賃借人は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、譲渡の対価又は地代の支払のできる者でなければならない。
- 一自ら住宅又は法第二十一条第三項第四号の学校、病院、商店等(以下「商店等」という。)を建設するため宅地を必要とする者
- 二住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行い、当該請負契約に基づき住宅を建設する事業を行う者
- 三
2地方公社は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、宅地の譲受人又は賃借人の資格を別に定めることができる。