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地方住宅供給公社法施行規則 第十七条 (宅地の譲受人又は賃借人の資格)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(宅地の譲受人又は賃借人の資格)

第十七条

宅地の譲受人又は賃借人は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、譲渡の対価又は地代の支払のできる者でなければならない。

  1. 自ら住宅又は法第二十一条第三項第四号の学校、病院、商店等(以下「商店等」という。)を建設するため宅地を必要とする者
  2. 住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行い、当該請負契約に基づき住宅を建設する事業を行う者
  3. 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二十三条第二項の規定に基づき造成宅地等(同法第二条第十項に規定する造成宅地等をいう。)の譲渡に関する事業を行う信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)

2地方公社は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、宅地の譲受人又は賃借人の資格を別に定めることができる。

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