(宅地の譲受人又は賃借人の選定方法) 第十八条 地方公社は、宅地の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。2第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗