(事業計画及び資金計画) 第二十七条 地方公社は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗