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地方住宅供給公社法 第二十七条 (事業計画及び資金計画)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(事業計画及び資金計画)

第二十七条

地方公社は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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