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地方住宅供給公社法 第二十八条 (地方公共団体の長の意見の聴取)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(地方公共団体の長の意見の聴取)

第二十八条

地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見をきかなければならない。

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