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地方住宅供給公社法 第二十六条 (業務方法書)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(業務方法書)

第二十六条

地方公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。

2地方公社は、業務方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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