(業務方法書) 第二十六条 地方公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。2地方公社は、業務方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗