(業務の委託) 第二十五条 地方公社は、国土交通省令で定めるところにより、住宅の積立分譲に関する契約に基づく金銭の受入れに関する業務の一部を銀行その他の金融機関に委託するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗