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地方住宅供給公社法 第二十五条 (業務の委託)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(業務の委託)

第二十五条

地方公社は、国土交通省令で定めるところにより、住宅の積立分譲に関する契約に基づく金銭の受入れに関する業務の一部を銀行その他の金融機関に委託するものとする。

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