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地方住宅供給公社法 第二十四条 (住宅の建設等の基準)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(住宅の建設等の基準)

第二十四条

地方公社は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十一条第三項第三号及び第五号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。

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