条文くん法令検索 AIに質問する

地方住宅供給公社法 第二十三条 (住宅の積立分譲に関する契約)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(住宅の積立分譲に関する契約)

第二十三条

地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約をするには、契約の相手方の資格及び選定方法並びに契約の内容に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。

2住宅の積立分譲に関する契約をした者は、その契約の解除により地方公社から受けるべき金額につき地方公社の総財産の上に先取特権を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方住宅供給公社法第二十三条(住宅の積立分譲に関する契約)について教えてください」と聞く
← 第二十二条 地方住宅供給公社法 目次 第二十四条(住宅の建設等の基準) →