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地方住宅供給公社法施行規則 第二十八条 (業務の委託)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(業務の委託)

第二十八条

第二十五条の規定により地方公社が銀行その他の金融機関に委託する業務は、積立分譲契約に基づく金銭の受入れに関する業務のうち当該金銭の収納及び支払の事務とする。

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