(業務の委託) 第二十八条 法第二十五条の規定により地方公社が銀行その他の金融機関に委託する業務は、積立分譲契約に基づく金銭の受入れに関する業務のうち当該金銭の収納及び支払の事務とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗