(住宅の建設等の基準)
第二十七条
地方公社が住宅を建設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし、住宅の規模は、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としなければならない。ただし、一人若しくは二人の居住の用に供する住宅にあつては三十平方メートル未満のものとし、又は特別の事情がある場合において設立団体の長等の承認を得た住宅にあつては百七十五平方メートルを超えるものとすることができる。
2地方公社が住宅を建設し、又は宅地を造成するときは、道路、公園、排水施設その他の公共施設及び法第二十一条第三項第五号の施設が適切に配置された健全な市街地となるようにしなければならない。
3利便施設等は、当該施設を建設する目的に適合した規模、構造及び設備を有しなければならない。