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地方住宅供給公社法施行規則 第二十六条 (利便施設等の譲渡又は賃貸の条件)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(利便施設等の譲渡又は賃貸の条件)

第二十六条

地方公社は、利便施設等を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。

  1. 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該利便施設等に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。
  2. 当該利便施設等を契約をもつて定めた用途以外の用途に供しないこと。ただし、地方公社の承諾を得たときは、他の用途に変更することができる。
  3. 前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該利便施設等を買い戻すことができること。

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