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地方住宅供給公社法施行規則 第二十九条 (業務方法書)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(業務方法書)

第二十九条

地方公社の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 積立分譲住宅の譲受人の資格及び選定方法並びに積立分譲契約の内容その他住宅の積立分譲に関する事項
  2. 積立分譲住宅及び一般分譲住宅の近傍同種の住宅の価額、修繕費、管理事務費及び損害保険料の算出方法
  3. 賃貸住宅の近傍同種の住宅の家賃の算出方法

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