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地方住宅供給公社法 第四十三条の二 (権限の委任)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(権限の委任)

第四十三条の二

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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