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地方住宅供給公社法 第四十二条 (違法行為に対する措置)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(違法行為に対する措置)

第四十二条

国土交通大臣又は設立団体の長は、第四十条第一項の規定により報告を求め、又は検査を行つた場合において、地方公社の業務又は会計がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長の処分又は定款、業務方法書、事業計画若しくは資金計画に違反すると認めるときは、その地方公社に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、業務の全部又は一部の停止その他必要な措置を命ずることができる。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

2国土交通大臣は、地方公社が前項の規定による命令に従わなかつた場合において、やむをえないと認めるときは、第九条の規定による認可を取り消すことができる。

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