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地方住宅供給公社法 第三十二条 (財務諸表及び業務報告書)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(財務諸表及び業務報告書)

第三十二条

地方公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に設立団体の長に提出しなければならない。

2地方公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

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