(業務報告書) 第三十一条 法第三十二条第二項に規定する業務報告書には、次の事項を記載しなければならない。一前事業年度の事業の概況二前事業年度の役員の異動三その他設立団体の長等の指定する事項 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗