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地方住宅供給公社法施行規則 第三十二条 (経理原則)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(経理原則)

第三十二条

地方公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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