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地方住宅供給公社法施行規則 第三十三条 (勘定区分)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(勘定区分)

第三十三条

地方公社の会計においては、法第三十条第一項の会計区分に従い、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。

2資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算するものとする。

3負債勘定は、法第三十条第一項に規定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計(第六項において「積立分譲受入金会計」という。)以外の会計においては、流動負債及び固定負債に区分して計算するものとする。

4資本勘定は、資本金及び剰余金に区分して計算するものとする。

5資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。

6損益勘定は、積立分譲受入金会計以外の会計においては、内訳として積立分譲住宅勘定、一般分譲住宅勘定、賃貸住宅勘定、分譲宅地勘定、賃貸宅地勘定その他必要な勘定に区分するものとする。

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