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地方住宅供給公社法施行規則 第三十四条 (他の会計への貸付け)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(他の会計への貸付け)

第三十四条

地方公社は、法第三十条第一項に規定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計から他の会計に貸付けをすることができる。

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