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地方住宅供給公社法 第四十九条

昭和四十年法律第百二十四号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第六条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
  3. 第二十一条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第三十条第三十三条第三十四条又は第三十八条の規定に違反したとき。
  5. 第三十二条の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
  6. 第三十七条の六第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  7. 第三十七条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
  8. 第三十七条の八第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  9. 第四十一条の規定による命令に違反したとき。

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