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地方住宅供給公社法 第三十四条 (余裕金の運用)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(余裕金の運用)

第三十四条

地方公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
  2. 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他国土交通省令で定める方法

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