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地方住宅供給公社法施行規則 第三十六条 (権限の委任)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(権限の委任)

第三十六条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

  1. 第三十四条第一号の規定により有価証券を指定すること。
  2. 第三十四条第二号の規定により金融機関を指定すること。
  3. 第一条の規定により率を定めること。
  4. 第三十条の規定により有価証券を指定すること。

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