(権限の委任) 第三十六条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。一法第三十四条第一号の規定により有価証券を指定すること。二法第三十四条第二号の規定により金融機関を指定すること。三第一条の規定により率を定めること。四第三十条の規定により有価証券を指定すること。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗