条文くん法令検索 AIに質問する

地方住宅供給公社法施行規則 第三十七条 (都道府県知事又は市長の経由)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(都道府県知事又は市長の経由)

第三十七条

第四十四条の規定により都道府県知事又は市長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない申請書その他の書類の提出部数は、正副二通とする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方住宅供給公社法施行規則第三十七条(都道府県知事又は市長の経由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(権限の委任) 地方住宅供給公社法施行規則 目次 第三十八条(不動産登記規則の準用) →