(都道府県知事又は市長の経由) 第三十七条 法第四十四条の規定により都道府県知事又は市長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない申請書その他の書類の提出部数は、正副二通とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗