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地方住宅供給公社法施行規則 第三十八条 (不動産登記規則の準用)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(不動産登記規則の準用)

第三十八条

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項第六十五条第九項第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項の規定については、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

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