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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第十七条 (地方住宅供給公社の業務の特例)

平成二十年法律第八十七号法律
(地方住宅供給公社の業務の特例)

第十七条

地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく認定長期優良住宅の維持保全を行うことができる。

2前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十七条第一項に規定する業務」とする。

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