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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第十六条 (認定長期優良住宅についての住宅性能評価)

平成二十年法律第八十七号法律
(認定長期優良住宅についての住宅性能評価)

第十六条

認定長期優良住宅(認定長期優良住宅建築等計画に係るものに限る。)の建築に関する工事の完了後に当該認定長期優良住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第二項に規定する新築住宅であるものを除く。以下この項において同じ。)の売買契約を締結した売主又は認定長期優良住宅(認定長期優良住宅維持保全計画に係るものに限る。)の売買契約を締結した売主は、これらの認定長期優良住宅に係る同法第五条第一項の規定による住宅性能評価書(以下この項において「認定長期優良住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し認定長期優良住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該認定長期優良住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する認定長期優良住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。

2前項の規定は、売主が売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。

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(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第八項の規定の適用については、同項中「第五条の二十第一項」とあるのは、「第五条の十八」とする。

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