条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第二条 (定義)

平成十一年法律第八十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

2この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。

3この法律において「日本住宅性能表示基準」とは、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって、次条の規定により定められたものをいう。

4この法律において「住宅購入者等」とは、住宅の購入若しくは住宅の建設工事の注文をし、若しくはしようとする者又は購入され、若しくは建設された住宅に居住をし、若しくはしようとする者をいう。

5この法律において「瑕疵」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、第四条の規定は、この法律の施行後二月間は、適用しない。

2第七章の規定は、この法律の施行前に締結された住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約については、適用しない。

(施行前の準備)

この法律による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第五条第一項、第十三条、第三十一条第一項、第三十三条第一項又は第五十九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十六条第一項(新法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)又は新法第四十九条第一項(新法第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による評価業務規程その他の規程の届出についても、同様とする。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から十四まで
  2. 十五
    住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第四十七条及び第六十四条
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次 第三条(日本住宅性能表示基準) →