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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第三条 (日本住宅性能表示基準)

平成十一年法律第八十一号法律
(日本住宅性能表示基準)

第三条

国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。

2日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように定め、又は変更しなければならない。

3国土交通大臣又は内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定め、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該日本住宅性能表示基準又はその変更の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。

4国土交通大臣及び内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣にあっては社会資本整備審議会の議決を、内閣総理大臣にあっては消費者委員会の議決を、それぞれ経なければならない。ただし、社会資本整備審議会又は消費者委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

5国土交通大臣及び内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第三章第二節、第四章第二節及び第五章第二節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(指定住宅性能評価機関等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に次の表の各号の上欄に掲げる指定、認証又は承認を受けている者は、それぞれ当該各号の中欄に掲げる登録又は認証を受けているものとみなす。この場合において、同表の各号の下欄に掲げる期間は、それぞれ当該各号の上欄に掲げる指定、認証若しくは承認又はそれらの更新の日から起算するものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定住宅紛争処理機関に係属している第三条の規定による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律第六十七条第一項のあっせん又は調停に関し当該あっせん又は調停の目的となっている請求についての第三条の規定による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律(次条において「改正後住宅品質確保法」という。)第七十三条の二の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の時に、当該あっせん又は調停の申請がされたものとみなす。

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