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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第十五条 (助言及び指導)
平成二十年法律第八十七号
法律
(助言及び指導)
第十五条
所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
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この条文を参照している条文
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第16条
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