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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第十六条 (記録の作成及び保存)

平成二十一年国土交通省令第三号府省令
(記録の作成及び保存)

第十六条

第十一条第一項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に掲げる事項を記載した図書とする。

  1. 第五条第八項各号に掲げる事項
  2. 第六条第一項の認定を受けた旨、その年月日、認定計画実施者の氏名及び認定番号
  3. 第八条第一項の変更の認定(法第九条第一項又は第三項の規定による法第八条第一項の変更の認定を含む。第九号において同じ。)を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該変更の内容
  4. 第十条の承認を受けた場合は、その旨並びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の承継があった年月日及び当該承認を受けた年月日
  5. 第十二条の規定による報告をした場合は、その旨及びその年月日並びに当該報告の内容
  6. 第十三条の規定による命令を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該命令の内容
  7. 第十五条の規定による助言又は指導を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該助言又は指導の内容
  8. 添付図書に明示すべき事項
  9. 第八条第一項の変更の認定を受けた場合は、第八条に規定する添付図書に明示すべき事項
  10. 長期優良住宅の維持保全を行った場合は、その旨及びその年月日並びに当該維持保全の内容(維持保全を委託により他の者に行わせる場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。)

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十一条第一項の記録の作成及び保存に代えることができる。

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