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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第十七条 (区分所有住宅の管理者等が選任されるまでの期間)

平成二十一年国土交通省令第三号府省令
(区分所有住宅の管理者等が選任されるまでの期間)

第十七条

第十四条第一項第三号の国土交通省令で定める期間は、当該工事が完了した日から起算して一年とする。

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