(許可申請書及び許可通知書の様式)
第十八条
法第十八条第一項の許可を申請しようとする者は、第九号様式の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしたときは、第十号様式の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしないときは、第十一号様式の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。