条文くん法令検索 AIに質問する

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第十八条 (許可申請書及び許可通知書の様式)

平成二十一年国土交通省令第三号府省令
(許可申請書及び許可通知書の様式)

第十八条

第十八条第一項の許可を申請しようとする者は、第九号様式の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしたときは、第十号様式の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしないときは、第十一号様式の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第十八条(許可申請書及び許可通知書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(区分所有住宅の管理者等が選任されるまでの期間) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 目次