(計画の認定の取消し)
第十四条
所管行政庁は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。
- 一認定計画実施者が前条の規定による命令に違反したとき。
- 二認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出があったとき。
- 三
2所管行政庁は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定計画実施者であった者に通知しなければならない。
所管行政庁は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。
2所管行政庁は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定計画実施者であった者に通知しなければならない。