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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第十四条 (計画の認定の取消し)

平成二十年法律第八十七号法律
(計画の認定の取消し)

第十四条

所管行政庁は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。

  1. 認定計画実施者が前条の規定による命令に違反したとき。
  2. 認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出があったとき。
  3. 認定長期優良住宅建築等計画(第五条第四項の規定による認定の申請に基づき第六条第一項の認定を受けたものに限る。以下この号において同じ。)に基づく建築に関する工事が完了してから当該建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されるまでに通常必要と認められる期間として国土交通省令で定める期間内に認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されないとき。

2所管行政庁は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定計画実施者であった者に通知しなければならない。

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