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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第六条 (認定基準等)

平成二十年法律第八十七号法律
(認定基準等)

第六条

所管行政庁は、前条第一項から第七項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

  1. 当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。
  2. 当該申請に係る住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
  3. 当該申請に係る住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
  4. 当該申請に係る住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
  5. 前条第一項、第二項又は第五項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
    2. 建築後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること。
    3. 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。
  6. 前条第三項又は第四項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 建築後の住宅の維持保全の方法の概要が当該住宅を三十年以上にわたり良好な状態で使用するため適切なものであること。
    2. 資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること。
  7. 前条第六項又は第七項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅維持保全計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 当該認定後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
    2. 当該認定後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること。
    3. 資金計画が当該住宅の維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。
  8. その他基本方針のうち第四条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。

2前条第一項から第五項までの規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る長期優良住宅建築等計画(住宅の建築に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を建築主事又は建築副主事に通知し、当該長期優良住宅建築等計画が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。

3前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。

4建築基準法第十八条第三項及び第十五項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

5所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画は、同法第六条第一項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

6所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法第十八条第十五項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。

7建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の三までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項及び第十五項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。

8マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二十第一項に規定する認定管理計画のうち国土交通省令で定める維持保全に関する基準に適合するものに係る区分所有住宅の管理者等が前条第五項の長期優良住宅建築等計画又は同条第七項の長期優良住宅維持保全計画の認定の申請をした場合における第一項の規定の適用については、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては同項第五号に掲げる基準に、当該申請に係る長期優良住宅維持保全計画にあっては同項第七号に掲げる基準に、それぞれ適合しているものとみなす。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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