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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の二十 (管理計画の認定の取消し)

平成十二年法律第百四十九号法律
(管理計画の認定の取消し)

第五条の二十

計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。

  1. 認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
  2. 認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
  3. 認定管理者等が不正の手段により第五条の十四の認定又は第五条の十六第一項の認定の更新を受けたとき。

2計画作成都道府県知事等は、前項の規定により第五条の十四の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。

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