(認定を受けた管理計画の変更) 第五条の十七 認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。2第五条の十四及び第五条の十五の規定は、前項の認定について準用する。 e-Gov法令検索で第五条の十七を開く ↗