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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十七 (認定を受けた管理計画の変更)

平成十二年法律第百四十九号法律
(認定を受けた管理計画の変更)

第五条の十七

認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2第五条の十四及び第五条の十五の規定は、前項の認定について準用する。

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