条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の十五 (法第五条の十七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(法第五条の十七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第一条の十五

第五条の十七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
    1. マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないもの
    2. 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
  2. 二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(法第五条の十四の認定(法第五条の十七第一項の変更の認定を含む。)又は法第五条の十六第一項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
  3. 監事の変更
  4. 規約の変更であって、監事の職務及び第一条の十一第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの

e-Gov法令検索で第一条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の十五(法第五条の十七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の十四(認定の更新の通知) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第一条の十六(管理計画の変更の認定の申請) →