(法第五条の十七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第一条の十五
法第五条の十七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
- イマンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないもの
- ロ修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
- イ
- 二
- 三監事の変更
- 四規約の変更であって、監事の職務及び第一条の十一第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの