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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の十一 (管理組合の運営の状況の基準)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(管理組合の運営の状況の基準)

第一条の十一

第五条の十四第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 管理者等及び監事が置かれていること。
  2. 集会が年一回以上開かれていること。
  3. 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていること。
  4. 規約に次に掲げる事項が定められていること。
    1. マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
    2. マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
    3. マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

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