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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十四 (認定基準)

平成十二年法律第百四十九号法律
(認定基準)

第五条の十四

計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

  1. マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  4. その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。

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