(管理計画の認定)
第五条の十三
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
2管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該マンションの修繕その他の管理の方法
- 二当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
- 三当該マンションの管理組合の運営の状況
- 四その他国土交通省令で定める事項