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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十三 (管理計画の認定)

平成十二年法律第百四十九号法律
(管理計画の認定)

第五条の十三

管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。

2管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該マンションの修繕その他の管理の方法
  2. 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
  3. 当該マンションの管理組合の運営の状況
  4. その他国土交通省令で定める事項

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