(管理計画の記載事項) 第一条の九 法第五条の十三第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第一条の九を開く ↗