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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の九 (管理計画の記載事項)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(管理計画の記載事項)

第一条の九

第五条の十三第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項とする。

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