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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の十 (管理の方法の基準)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(管理の方法の基準)

第一条の十

第五条の十四第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。

  1. 申請日以前七年以内に作成され、又は変更されたものであること。
  2. 計画期間が三十年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に二回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。第六十九条の六第四号において同じ。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)。
  3. マンションの構造又は維持若しくは修繕の状況を勘案して、次に掲げるマンションの修繕に関する事項が適切に定められていること。
    1. マンションの建物の修繕の内容に関する事項
    2. マンションの附属設備の修繕の内容に関する事項
    3. マンションの附属施設の修繕の内容に関する事項
    4. イからハまでに掲げる修繕に必要な仮設工事の内容に関する事項
    5. イからニまでに掲げる工事の実施に必要な調査の実施その他の措置に関する事項
    6. 長期修繕計画の変更に必要な調査の実施その他の措置に関する事項
    7. イからヘまでに掲げる事項の実施時期及び実施に必要な費用に関する事項

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