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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十九条の六 (登録実務講習事務の実施に係る義務)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録実務講習事務の実施に係る義務)

第六十九条の六

登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。

  1. 試験に合格した者で、第六十八条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。
  2. 登録実務講習を毎年一回以上行うこと。
  3. 講義及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。
  4. 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる講師により、おおむね同表の第四欄に掲げる時間を標準として登録実務講習を行うこと。
  5. 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
  6. 第四号の表の第一欄に掲げる科目に応じ、適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。
  7. 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  8. 登録実務講習修了試験は、講義の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
  9. 登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
  10. 登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  11. 十一
    終了した登録実務講習の教材及び国土交通大臣の定めるところにより作成した登録実務講習修了試験の合格基準を公表すること。
  12. 十二
    登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第十六号の三による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
  13. 十三
    登録実務講習以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録実務講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

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